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血糖事故測定器加算について

血糖事故測定器加算について

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初診時に治療強化が必要でインスリン注射を処方した場合、在宅自己注射指導管理料と導入初期加算を算定を同月に再度受診した際に算定することが可能と認識していますが、血糖自己測定器加算に回数は「初診時から月末までの回数」なのか、「算定日(2回目の受診日)から月末までの回数」なのか、どちらでしょうか?
基本的にはインスリン導入となればその日から自己測定もするわけですので、初診時からでいいと思うのですが・・・

ご教授いただけると幸いです。
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