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ご質問「他入院基本料からの認知症治療病棟入院基本料1への転棟について」の件

ご質問「他入院基本料からの認知症治療病棟入院基本料1への転棟について」の件

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 ご質問「他入院基本料からの認知症治療病棟入院基本料1への転棟について」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=69008)が解決済みになっていますが、寄せらた回答で気になる点があり、こちらに回答します。

 ご回答では第3節 特定入院料の通知1を部分的に
「1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるものであり、1回の入院期間中に、当該特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。」
と引用されていますが、この文で重要なのはその「主語」です。

 引用された文の「主語」は
「特定入院料(特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、精神科地域包括ケア病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を除く。以下この項において同じ。)」
ですから、ご質問にある「認知症治療病棟入院基本料(正しくは認知症治療病棟入院料)」は通知1でいう「特定入院料」から除かれますので、引用された文は適用されず、「認知症治療病棟入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度、認知症治療病棟入院料を算定することは可能」と解釈します。
 ご回答にある書き方では「再度の認知症治療病棟入院料の算定はできない」と誤った理解で解決済みにされているように思います。
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