K047-3 超音波骨折治療法について
K047-3 超音波骨折治療法について
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上記算定にあたり、当該骨折から3週間以内に超音波骨折治療法を開始した場合に算定する。とありますが、やむを得ない理由により3週間を超えて開始した場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載すること。ともあります。今回、当該骨折から3か月経過した患者へ施行したいと医師から質問があり、3か月経った患者に、症状詳記さえあれば算定可能か皆様のお考えをお聞きしたいと思います。
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