生活習慣病の療養計画書について
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患者都合で前回の計画書発行日から4ヶ月以上経過して来院された場合、
(例)前回発行日→令和7年5月
本来であれば9月には計画書発行
しかし患者は5月8月と来院し、次は11月に来院
このような場合、11月来院時には「継続」の計画書を発行してよろしいのでしょうか?
それとも再診扱いでも「初回」の計画書を発行した方がよろしいのでしょうか?
(例)前回発行日→令和7年5月
本来であれば9月には計画書発行
しかし患者は5月8月と来院し、次は11月に来院
このような場合、11月来院時には「継続」の計画書を発行してよろしいのでしょうか?
それとも再診扱いでも「初回」の計画書を発行した方がよろしいのでしょうか?
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