入退院支援加算 カンファレンスまでの日数について
入退院支援加算 カンファレンスまでの日数について
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入退院支援加算の算定について質問させていただきます。
カンファレンスまでの日数について
入退院支援加算の算定要件には
①原則として7日以内、に患者及び家族と病状や退院後の生活も含めた話合いを行う。
②入院後7日以内に病棟の看護師及び病棟に専任の入退院支援職員並びに入退院支援部門の看護師及び社会福祉士等が共同してカンファレンスを実施する。
と記載があります。
これに対して参考欄
問1「入院7日いないにカンファレンスを実施することとされているが、患者の状態が悪かったり、家族と面会ができない場合でも算定できるか?」
答「算定できる。やむを得ない理由で7日を過ぎてしまった場合でも算定できる。」と記載があります。
ここでいう7日過ぎてもやむを得ない理由があれば算定に問題はない要件は①、②のどちらなのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
カンファレンスまでの日数について
入退院支援加算の算定要件には
①原則として7日以内、に患者及び家族と病状や退院後の生活も含めた話合いを行う。
②入院後7日以内に病棟の看護師及び病棟に専任の入退院支援職員並びに入退院支援部門の看護師及び社会福祉士等が共同してカンファレンスを実施する。
と記載があります。
これに対して参考欄
問1「入院7日いないにカンファレンスを実施することとされているが、患者の状態が悪かったり、家族と面会ができない場合でも算定できるか?」
答「算定できる。やむを得ない理由で7日を過ぎてしまった場合でも算定できる。」と記載があります。
ここでいう7日過ぎてもやむを得ない理由があれば算定に問題はない要件は①、②のどちらなのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
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