特別訪問看護指示書を出した時の点滴の薬剤料のたろ様へ
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回答が閉じられているためこちらに追記いたします。
在宅薬剤として区分14の在宅の項で算定できますと回答いたしましたが
在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)を算定なさるのであれば算定条件をお読みになり点滴回数や点滴指示日数により区分14あるいは区分33で算定することとなります。
ご承知であればご容赦ください。
在宅薬剤として区分14の在宅の項で算定できますと回答いたしましたが
在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)を算定なさるのであれば算定条件をお読みになり点滴回数や点滴指示日数により区分14あるいは区分33で算定することとなります。
ご承知であればご容赦ください。
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