がん性疼痛緩和指導管理料について
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当院の緩和ケア病棟にご入院の患者様が症状安定のために一旦自宅退院され、同月当院緩和ケア外来を受診した場合に、麻薬の処方があった場合はがん性疼痛緩和指導管理料の算定は不可となりますか?
特定疾患療養管理料は、当院退院日から1ヶ月は算定不可と理解しております
以前査定されたため同月は算定せずにいましたが、どこにその文言(算定不可・〇〇に含む等)があるか見つけきれず、ご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします
特定疾患療養管理料は、当院退院日から1ヶ月は算定不可と理解しております
以前査定されたため同月は算定せずにいましたが、どこにその文言(算定不可・〇〇に含む等)があるか見つけきれず、ご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします
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