重複投薬・相互作用等防止加算について
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重複投薬・相互作用等防止加算についてですが、処方で同時に服用すると併用禁忌になるものがあり、疑義照会により同時に服用しないようと用法のみが変更になった場合は、加算算定は不可になりますか?よろしくお願いします。
重複投薬・相互作用等防止加算についてですが、処方で同時に服用すると併用禁忌になるものがあり、疑義照会により同時に服用しないようと用法のみが変更になった場合は、加算算定は不可になりますか?よろしくお願いします。
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