外来腫瘍化学療法診療料の実施区域について
外来腫瘍化学療法診療料の実施区域について
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先日、当院では外来腫瘍化学療法診療料3を取得しました。今月中旬に該当患者さんが居られるので治療をおこなう予定ですが、この度厚生局へ提出している区域を通常時は別の外来診療をおこなっており、区分けして化学療法の治療をおこなうに際し、外来化学療法室としてパテーション等で他の外来患者さんとすみ分けすれば認められるのでしょうか。ちなみに届を出している区域は長方形の広い空間に点滴ベッドが複数横並びしており、その一番端のところにチェアを置いて治療をおこない化学療法室としたいのですが。どなたか初歩的なご質問ですがご教授願います。
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