認知症治療病棟入院料1の算定期間について
認知症治療病棟入院料1の算定期間について
- 解決済回答2
お世話になります。
認知症治療病棟入院料1の起算日について教えていただきたいです。
特定入院料は下記のとおり、一度その病棟から他病棟へ転棟した場合に、再度同じ病棟に転棟することができないこととなっているかと思いますが、認知症治療病棟入院料は除くとなっています。
1 特定入院料(特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、精神科地域包括ケア病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を除く。以下この項において同じ。)は、1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるものであり、1回の入院期間中に、当該特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。
この「除く」とする部分については、再度同じ病棟へ転棟することのみを差しているのか、病棟に入った連続する入院期間に1回算定という入院起算日を転棟した日になることも含めての除くなのか、お分かりになられる方、ご教授ください。よろしくお願い致します。
認知症治療病棟入院料1の起算日について教えていただきたいです。
特定入院料は下記のとおり、一度その病棟から他病棟へ転棟した場合に、再度同じ病棟に転棟することができないこととなっているかと思いますが、認知症治療病棟入院料は除くとなっています。
1 特定入院料(特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、精神科地域包括ケア病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を除く。以下この項において同じ。)は、1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるものであり、1回の入院期間中に、当該特定入院料を算定した後に、入院基本料又は他の特定入院料を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない。
この「除く」とする部分については、再度同じ病棟へ転棟することのみを差しているのか、病棟に入った連続する入院期間に1回算定という入院起算日を転棟した日になることも含めての除くなのか、お分かりになられる方、ご教授ください。よろしくお願い致します。
回答
関連する質問
受付中回答1
総合病院で事務をしていて、その中で調剤査定等のチェックをしております。
以下の内容に対して他医療機関様の査定状況等教えて頂きたく質問させて頂きます。...
受付中回答1
受付中回答2
おつかれさまです。
報告書管理体制加算についておうかがいします。
レポートの作成されないxpについても算定可能でしょうか。
よろしくおねがいします。
受付中回答1
前立腺がんと診断された方にホルモン療法を開始はする際、この指導料をとってよいですか?
施設基準はどういったものが必要でしょう?...
解決済回答1
行政のスメア検査でASC-ASの判定。HPV検査を実施しました。双頸なのでHPVを2つ実施し、検査会社に出します。この場合、コメントを付ければ保険で2つと...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
