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特定薬剤管理指導加算3(ロ)

特定薬剤管理指導加算3(ロ)

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処方箋に変更不可(医療上必要)または患者希望のどちらかにチェックが入っている場合、特定薬剤管理指導加算3(ロ) は算定出来ないという認識であってますか?

 またどちらもチェックが入っていない時、患者さんから申し出があり説明した上で特管3(ロ)を算定した場合、 同人で別日に別薬で同じことが起こったら、その薬剤においても算定できますか? それとも最初の一回だけですか? 

教えてください。
よろしくお願いします。

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