外来管理加算について
外来管理加算について
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CPAP使用しており月1定期受診の患者に対して医師がCPAPレポートの説明をし、しっかり使えている、設定の変更なし。など説明したり空気乾燥気にならないか確認しアドバイスしたりして現行治療継続として診察を終了した場合、外来管理加算は取れますか?厚生局職員からの指導でカルテO)欄にに診察の記載(口腔内の診察記録など)が無い為自主返還対象と言われました。「身体」診察をしなければ加算が取れないのでしょうか。提示したカルテには患者の発言内容をSに書いていますしAにはアセスメントとしてCPAPの使用状況、設定変更の記録、Pには設定変更した場合はその記載や必要ない場合は設定変更必要なしと記載しており診察室に入り医師と話した事は明確だと思うのですが。以下の2を見ると加算が取れるのではと思い質問しました。
1,外来管理加算を算定するに当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察(視診、聴診、打診及び触診等)を 行い、それらの結果を踏まえて、患者に対して症 状の再 確認を行いつつ、病状や療養上の注意点等を懇切丁寧に 説明するとともに、患者の療養上の疑問や不安を解消す るため次の取組を行う。
2,診察に当たっては、1に規定する項目のうち、患者の状態等から必要と思われるものを行うこととし、必ずしも全ての項目を満たす必要はない。また、患者からの聴取事項や診察所見の要点を診療録に記載する。
1,外来管理加算を算定するに当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察(視診、聴診、打診及び触診等)を 行い、それらの結果を踏まえて、患者に対して症 状の再 確認を行いつつ、病状や療養上の注意点等を懇切丁寧に 説明するとともに、患者の療養上の疑問や不安を解消す るため次の取組を行う。
2,診察に当たっては、1に規定する項目のうち、患者の状態等から必要と思われるものを行うこととし、必ずしも全ての項目を満たす必要はない。また、患者からの聴取事項や診察所見の要点を診療録に記載する。
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