通院精神療法から小児特定疾患カウンセリング料への切り替えについて
通院精神療法から小児特定疾患カウンセリング料への切り替えについて
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通院精神療法から小児特定疾患カウンセリング料への切り替えについて、質問です。過去のQ&Aからもはっきりとはわからなかったので、質問いたします。
◯前提
・精神科、心療内科、児童精神科を標榜するクリニックです。
・現在、児童思春期精神科専門管理加算の施設基準は満たしていないため、通院精神療法+20歳未満加算で算定を取っています
・医師は精神科、心療内科、児童精神科をすべて担当(兼任)しています。
・傷病名は小児特定疾患カウンセリング料の対象(気分障害、神経症、発達障害など)です。
◯質問
18歳未満の患者について、初診から1年までは再診料+通院精神療法+20歳未満加算を算定し、1年から4年までは、再診料+小児特定疾患カウンセリング料を算定することはできるでしょうか?なお、診察は継続して同一医師が行います。
懸念は、小児特定疾患カウンセリング料の注1に「ただし、区分番号B00 0に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法又は区分番号I004に掲げる心身医学療法を算定している患者については 算定しない。」とありますが、これは同一日に算定不可という認識でよろしいでしょうか?
それともそのクリニックで過去に通院精神療法を算定した場合、その患者では小児特定疾患カウンセリング料を算定できないということでしょうか?
◯前提
・精神科、心療内科、児童精神科を標榜するクリニックです。
・現在、児童思春期精神科専門管理加算の施設基準は満たしていないため、通院精神療法+20歳未満加算で算定を取っています
・医師は精神科、心療内科、児童精神科をすべて担当(兼任)しています。
・傷病名は小児特定疾患カウンセリング料の対象(気分障害、神経症、発達障害など)です。
◯質問
18歳未満の患者について、初診から1年までは再診料+通院精神療法+20歳未満加算を算定し、1年から4年までは、再診料+小児特定疾患カウンセリング料を算定することはできるでしょうか?なお、診察は継続して同一医師が行います。
懸念は、小児特定疾患カウンセリング料の注1に「ただし、区分番号B00 0に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法又は区分番号I004に掲げる心身医学療法を算定している患者については 算定しない。」とありますが、これは同一日に算定不可という認識でよろしいでしょうか?
それともそのクリニックで過去に通院精神療法を算定した場合、その患者では小児特定疾患カウンセリング料を算定できないということでしょうか?
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