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在宅自己注射指導管理料 このケースは取れますか?

在宅自己注射指導管理料 このケースは取れますか?

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下記ケースの場合は算定できるのかをご教示ください。
①入院中に自己注射指導を1回実施。
 退院後、外来にて自己注射を処方。
⇒初期導入加算も指導管理料も初月から算定できますでしょうか。

②外来にて、当日に即、指導とともに自己注射を処方
 翌月の外来にて再度指導+処方
⇒在宅自己注射指導管理料について、導入前に入院又は2回以上の外来、往診もしくは訪問診療により医師による十分な教育期間をとり十分な指導を行った場合に限り算定すると記載がありますが、
とはいっても医師側から「2回通院してもらうのは非常に手間だ」という声があります。
これを踏まえて今月初診で自己注射を開始、この時は算定しない。 翌月受診から算定を開始することも可能ですか?(初期加算が1月分減っても大丈夫です)

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