生活習慣病管理料Ⅰの包括範囲について
生活習慣病管理料Ⅰの包括範囲について
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今更なので申し訳ないですが、教えていただけますでしょうか。
生活習慣病管理料Ⅰに関する疑義解釈の中で、
問136 生活習慣病管理料(Ⅰ)について、「第2章第1部医学管理等(区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料及び区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料を除く。)、第3部検査、第6部注射及び第13部病理診断の費用は、生活習慣病管理料(Ⅰ)に含まれるものとする。」とされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病のために診療を行った場合に、医学管理等、検査、注射及び病理診断の費用は算定可能か。
に対し、不可との回答がありますが、
当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病のために診療を行った場合にとあるので、当該算定日とは別日に、生活習慣病以外での診療を行った時は、それに関する注射薬などの請求なら可能であるという認識は正しいのでしょうか?
生活習慣病管理料Ⅰに関する疑義解釈の中で、
問136 生活習慣病管理料(Ⅰ)について、「第2章第1部医学管理等(区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料及び区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料を除く。)、第3部検査、第6部注射及び第13部病理診断の費用は、生活習慣病管理料(Ⅰ)に含まれるものとする。」とされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病のために診療を行った場合に、医学管理等、検査、注射及び病理診断の費用は算定可能か。
に対し、不可との回答がありますが、
当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病のために診療を行った場合にとあるので、当該算定日とは別日に、生活習慣病以外での診療を行った時は、それに関する注射薬などの請求なら可能であるという認識は正しいのでしょうか?
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