ご質問「生活習慣病管理料Ⅰの包括範囲について」の えのき さんへ
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ご質問「生活習慣病管理料Ⅰの包括範囲について」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=70489)が解決済みになっていますので、こちらにやむを得ず回答します。
>全く関連しない疾患であれば、注射薬などの算定が可能かと考えます。
という回答をもって解決済みとされていますが、B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)の包括に関する疑義解釈に「生活習慣病とは関係のない疾患に対する第3部検査、第6部注射及び第13部病理診断の費用は算定できる」旨はありませんので、生活習慣病とは関係のない疾患に対する第3部検査、第6部注射及び第13部病理診断の費用も包括と解釈します。
また、全国保険医団体連合会が出しているQAでは
問 生活習慣病管理料(Ⅰ)には検査の費用が包括されているが、例えば医療機関に内科と皮膚科があり、内科で生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した患者が、同一月内に皮膚科も受診した場合、皮膚科で行った検査の費用も包括されて算定できないのか。
答 別に算定できない。
と示されており、このことから注射についても同様のことが言え、算定できないと解釈します。
また、回答に
>当院M3の電カル使用しておりますが、算定日と別日であれば、包括されないようになっております。
とありますが、当院採用の医事会計システムは生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定日とは別日でも包括される動作となっています。M3の動作は初期設定がおかしいのか、別日は包括されない設定に変更しているかのどちらかだと思います。
>全く関連しない疾患であれば、注射薬などの算定が可能かと考えます。
という回答をもって解決済みとされていますが、B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)の包括に関する疑義解釈に「生活習慣病とは関係のない疾患に対する第3部検査、第6部注射及び第13部病理診断の費用は算定できる」旨はありませんので、生活習慣病とは関係のない疾患に対する第3部検査、第6部注射及び第13部病理診断の費用も包括と解釈します。
また、全国保険医団体連合会が出しているQAでは
問 生活習慣病管理料(Ⅰ)には検査の費用が包括されているが、例えば医療機関に内科と皮膚科があり、内科で生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した患者が、同一月内に皮膚科も受診した場合、皮膚科で行った検査の費用も包括されて算定できないのか。
答 別に算定できない。
と示されており、このことから注射についても同様のことが言え、算定できないと解釈します。
また、回答に
>当院M3の電カル使用しておりますが、算定日と別日であれば、包括されないようになっております。
とありますが、当院採用の医事会計システムは生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定日とは別日でも包括される動作となっています。M3の動作は初期設定がおかしいのか、別日は包括されない設定に変更しているかのどちらかだと思います。
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