重複投薬・相互作用等防止加算の算定について
重複投薬・相互作用等防止加算の算定について
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いつも参考にさせていただいております。
いつも内科のお薬をお渡ししてる患者さんが整形外科の処方箋を持ってこられました。 一剤だけの処方だったのですが、内科でもらってる薬と全く同じで90日分出されていました。疑義照会の結果、処方箋は削除になりました。 この場合は重複投薬・相互作用等防止加算は取れないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
いつも内科のお薬をお渡ししてる患者さんが整形外科の処方箋を持ってこられました。 一剤だけの処方だったのですが、内科でもらってる薬と全く同じで90日分出されていました。疑義照会の結果、処方箋は削除になりました。 この場合は重複投薬・相互作用等防止加算は取れないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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