差額室料について
差額室料について
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12月10日まで、差額室料が発生する部屋(A室)に入室(患者の希望にて)。10日に大部屋(B室)に移動となったとき、
入院料は「病棟(病室及び治療室を含む)から病棟(病室及び治療室を含む)に移動した日の入院料の算定については、移動先の病棟(病室及び治療室を含む)の入院料(入院基本料又は特定入院料)を算定する」と定められているため、10日の入院料はB室として算定することになると思いますが、差額室料は9日までしか請求できない?10日分も請求できる?
入院料は「病棟(病室及び治療室を含む)から病棟(病室及び治療室を含む)に移動した日の入院料の算定については、移動先の病棟(病室及び治療室を含む)の入院料(入院基本料又は特定入院料)を算定する」と定められているため、10日の入院料はB室として算定することになると思いますが、差額室料は9日までしか請求できない?10日分も請求できる?
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