B001-2-9 地域包括診療料の、処方について
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「地域包括診療料の施設基準」で、病院では院外処方か院内処方かに関する規定は特になさそうに読めました。しかし別の部分の記載では、「原則として院内処方を行う」「病院において患者の同意が得られた場合は以下のすべてを満たす薬局で院外処方を行える」とあり、薬局の条件のうちの一つに、24時間開局と記載されています。
当院は病院で、日中は院外処方(門前薬局は日中のみ開局している)とし、夜間は院内処方を行うことで、合わせて24時間いつでも調剤が可能ですが、やはりこれでは基準を満たさないのでしょうか。
やや遠方でも、文字通り24時間開局している薬局でないと地域包括診療料は算定できないのでしょうか。
当院は病院で、日中は院外処方(門前薬局は日中のみ開局している)とし、夜間は院内処方を行うことで、合わせて24時間いつでも調剤が可能ですが、やはりこれでは基準を満たさないのでしょうか。
やや遠方でも、文字通り24時間開局している薬局でないと地域包括診療料は算定できないのでしょうか。
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