重複投薬・相互作用等防止加算について
重複投薬・相互作用等防止加算について
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重複投薬・相互作用等防止加算についてご質問があります。
患者様にリクシアナが処方されてました。しかし施設職員より鼻血がよく出ると相談を受け処方医にお伝えしたところ「リクシアナの処方はそのまま出すけどある数日間だけ中止してください。」という返答でした。これを受け、薬剤師に重複投薬防止加算を算定してくださいと指示を受けたのですが、処方変更されてないため算定できるのか疑問に思います。(薬剤師曰く理由を細かく書けば取れるとのことでした)
この場合は薬学的観点から必要と認めたに該当するから算定することは可能なのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いします。
患者様にリクシアナが処方されてました。しかし施設職員より鼻血がよく出ると相談を受け処方医にお伝えしたところ「リクシアナの処方はそのまま出すけどある数日間だけ中止してください。」という返答でした。これを受け、薬剤師に重複投薬防止加算を算定してくださいと指示を受けたのですが、処方変更されてないため算定できるのか疑問に思います。(薬剤師曰く理由を細かく書けば取れるとのことでした)
この場合は薬学的観点から必要と認めたに該当するから算定することは可能なのでしょうか?
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