特養の算定 / 同日再診料について
特養の算定 / 同日再診料について
- 解決済回答2
特別養護老人ホーム入所中の看取り患者について算定可否を確認させてください。
定期訪問診療として訪問を行い、施設入居時医学総合管理料(施医総管)を算定しました。
その後、同日中に容態が急変したため往診を実施し、当日死亡に至りました。
このような場合、往診分として同日再診料を算定することは可能でしょうか。
ご教授よろしくお願いします
定期訪問診療として訪問を行い、施設入居時医学総合管理料(施医総管)を算定しました。
その後、同日中に容態が急変したため往診を実施し、当日死亡に至りました。
このような場合、往診分として同日再診料を算定することは可能でしょうか。
ご教授よろしくお願いします
回答
関連する質問
受付中回答5
受付中回答2
標記の件につきまして、
「当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合に限る。」とありますが、...
解決済回答4
転倒し頭部打撲(内科)胸部打撲(整形外科)と2つの科を
同日に受診の場合、同一の事故ですが科が違えば2科目の
初診料を算定できるのでしょうか?
解決済回答4
過去に質問があれば申し訳ありません。初診料の算定について、定期的な受診はなく前回受診から3か月経過しており、3年以内に再検査を実施という患者さんが発熱等で...
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
