ご質問「耳鼻科処置について」に関して追加します。
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- 解決済回答3
ご質問「耳鼻科処置について」の a swell in the さん のご回答にあるように、「耳垢栓塞に対するJ095耳処置の算定は、原則として認められない」ということは間違いありません。
ただし「耳処置と両側耳垢を同時に算定することは出来ますか?」というご質問に対するダイレクトな回答とはなっていないと思います。ご引用いただいた支払基金・国保統一事例のさらに新しいものに、
527 耳垢栓塞除去と耳処置の併算定(別疾患)について 《令和7年4月30日》
○ 取扱い
次の場合のJ113耳垢栓塞除去(複雑なもの)とJ095耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。)の併算定は、原則として認められる。
⑴ 別疾患に対して同側に行った場合
⑵ 別疾患に対して対側に行った場合
なお、同一疾患に対して同側に行った場合は、原則として認められない。
○ 取扱いを作成した根拠等
対称器官に係る処置料の算定方法については、厚生労働省告示※に「特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料に係る点数とする。」(特に規定する場合とは、処置名の末尾に「片側」、「1肢につき」等と記入したもの)と示されているが、別疾患(耳垢栓塞の他に耳処置を必要とする傷病名がある場合)
に耳垢栓塞除去(複雑なもの)と耳処置を異なる目的で実施した場合、双方の処置料の算定は同側や対側に関わらず妥当と考えられる。以上のことから、上記⑴、⑵の場合のJ113耳垢栓塞除去(複雑なもの)とJ095 耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。)の併算定は、原則として認められると判断した。
一方、同一疾患に対する同側の双方の処置料の算定は過剰であり、原則として認められないと判断した。
とあります。したがって、取扱いにあるように別疾患に対しての処置であれば、耳処置と両側耳垢(J113耳垢栓塞除去(複雑なもの)のことですね)を同時に算定することは可能とされております。
ただし詳細不明ですが、当院の老先生(耳鼻科医)はこの取扱いには不備があると申しております。
ただし「耳処置と両側耳垢を同時に算定することは出来ますか?」というご質問に対するダイレクトな回答とはなっていないと思います。ご引用いただいた支払基金・国保統一事例のさらに新しいものに、
527 耳垢栓塞除去と耳処置の併算定(別疾患)について 《令和7年4月30日》
○ 取扱い
次の場合のJ113耳垢栓塞除去(複雑なもの)とJ095耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。)の併算定は、原則として認められる。
⑴ 別疾患に対して同側に行った場合
⑵ 別疾患に対して対側に行った場合
なお、同一疾患に対して同側に行った場合は、原則として認められない。
○ 取扱いを作成した根拠等
対称器官に係る処置料の算定方法については、厚生労働省告示※に「特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料に係る点数とする。」(特に規定する場合とは、処置名の末尾に「片側」、「1肢につき」等と記入したもの)と示されているが、別疾患(耳垢栓塞の他に耳処置を必要とする傷病名がある場合)
に耳垢栓塞除去(複雑なもの)と耳処置を異なる目的で実施した場合、双方の処置料の算定は同側や対側に関わらず妥当と考えられる。以上のことから、上記⑴、⑵の場合のJ113耳垢栓塞除去(複雑なもの)とJ095 耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。)の併算定は、原則として認められると判断した。
一方、同一疾患に対する同側の双方の処置料の算定は過剰であり、原則として認められないと判断した。
とあります。したがって、取扱いにあるように別疾患に対しての処置であれば、耳処置と両側耳垢(J113耳垢栓塞除去(複雑なもの)のことですね)を同時に算定することは可能とされております。
ただし詳細不明ですが、当院の老先生(耳鼻科医)はこの取扱いには不備があると申しております。
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