スポーツ共済疾病とは別件で受診
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小学生が月始めに学校でのケガ眼球打撲で受診され子供の公費を使わず3割(スポーツ共済に書類提出)で請求しました。
同月に学校の視力検査でひっかかったと学校の書類を持参し公費を使っての受診されました。
上記学校でのケガは治療終了で治癒しています。
同月ですが改めて初診料を算定してもよいのでしょうか。
同月に学校の視力検査でひっかかったと学校の書類を持参し公費を使っての受診されました。
上記学校でのケガは治療終了で治癒しています。
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