技工士連携加算について
技工士連携加算について
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(②1①などの)5歯以下の前歯部を含むブリッジで、支台装置をレジン前装冠として製作する設計で、印象採得と咬合採得を同日に行う場合、技工士連携加算は算定できますか?
また、上記が算定できる場合、6歯以上のブリッジとなると、前歯を含む設計になると思われますが、前歯の支台装置をレジン前装冠で設計した場合は印象採得時にも技工士連携加算は算定しても良いという認識でよろしいでしょうか。
恥ずかしながら、単冠であれば色調採得のために印象採得時に技工士と連携するという正当性が理解できるのですが、ブリッジになったとき、色調採得の必要性があるのにも関わらず、印象採得時に技工士連携が算定出来ない正当性が理解できずにいます。不勉強で恐縮ですが、よろしくお願いします。
また、上記が算定できる場合、6歯以上のブリッジとなると、前歯を含む設計になると思われますが、前歯の支台装置をレジン前装冠で設計した場合は印象採得時にも技工士連携加算は算定しても良いという認識でよろしいでしょうか。
恥ずかしながら、単冠であれば色調採得のために印象採得時に技工士と連携するという正当性が理解できるのですが、ブリッジになったとき、色調採得の必要性があるのにも関わらず、印象採得時に技工士連携が算定出来ない正当性が理解できずにいます。不勉強で恐縮ですが、よろしくお願いします。
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