自賠責での救急医療管理加算
自賠責での救急医療管理加算
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自賠責での救急医療管理加算について
労災診療における救急医療管理加算については、
(例1)救急医療管理加算が算定できる場合
①傷病の発生から数日間経過した後に医療機関で初診を行った場合
②最初に収容された医療機関においては、傷病の状態等から応急処置だけを行い、他の医療機関に転医した場合(それぞれの医療機関で算定可)
③傷病の発生から長期間経過した後であっても、症状が安定しておらず、再手術等の必要が生じて転医した場合(転医先において算定可)
とあるのは知っているのですが
自賠責の場合で画像診断専門のクリニックの場合、(他院より依頼でMRI等の検査、診断レポートのみ)
初診時の算定は難しいでしょうか?
労災診療における救急医療管理加算については、
(例1)救急医療管理加算が算定できる場合
①傷病の発生から数日間経過した後に医療機関で初診を行った場合
②最初に収容された医療機関においては、傷病の状態等から応急処置だけを行い、他の医療機関に転医した場合(それぞれの医療機関で算定可)
③傷病の発生から長期間経過した後であっても、症状が安定しておらず、再手術等の必要が生じて転医した場合(転医先において算定可)
とあるのは知っているのですが
自賠責の場合で画像診断専門のクリニックの場合、(他院より依頼でMRI等の検査、診断レポートのみ)
初診時の算定は難しいでしょうか?
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