他医療機関の受診(指定難病の受診)
他医療機関の受診(指定難病の受診)
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単科の医療機関で特定入院料を算定する病棟に入院している患者さんが、当該医療機関で治療できない特定難病の治療のため他医療機関を受診しました。
他医療機関(外来)側から難病の治療に必要な薬剤が処方された場合、「専門的な診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬」として他医療機関(外来)側でレセプト請求はできますか。
また、受診日に30日投薬された場合は、30日分他医療機関(外来)側で請求できますか。「受診日」の1日分だけになりますか。
特に何の合議もなく、入院費より高額になるほどの薬剤料を含む10割(本来本人に請求可能なものも全て含む)請求が入院医療機関に届き驚いております。
入院料の減算をしたうえで10割を入院医療機関が支払うのは、腑に落ちないところがあります。
他科受診に関しては、なんとなく曖昧だなと感じる部分も多く、皆様のお知恵を拝借できればと思っております。よろしくお願いします。
他医療機関(外来)側から難病の治療に必要な薬剤が処方された場合、「専門的な診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬」として他医療機関(外来)側でレセプト請求はできますか。
また、受診日に30日投薬された場合は、30日分他医療機関(外来)側で請求できますか。「受診日」の1日分だけになりますか。
特に何の合議もなく、入院費より高額になるほどの薬剤料を含む10割(本来本人に請求可能なものも全て含む)請求が入院医療機関に届き驚いております。
入院料の減算をしたうえで10割を入院医療機関が支払うのは、腑に落ちないところがあります。
他科受診に関しては、なんとなく曖昧だなと感じる部分も多く、皆様のお知恵を拝借できればと思っております。よろしくお願いします。
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