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第3者行為による外傷について

第3者行為による外傷について

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第3者行為による外傷などは、基本的に保険診療にはならないと認識しておりますが、当人同士が和解しているとのことで、保険診療の取り扱いとなっていました。それは可能なのでしょうか?
本人が保険者へ申し出し許可を得る必要はないのでしょうか。
また、当施設が査定される可能性はないのでしょうか。
当方は看護師ですので、診療報酬に関して詳しい知識がなく、初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示おねがいいたします。

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