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救急患者死亡時の入院扱いに関する書類作成について

救急患者死亡時の入院扱いに関する書類作成について

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お世話になっております。
救急患者として受け入れた患者が処置室や手術室で死亡した場合、専用病床に入院したものとみなされ、死亡時に1日分の入院料等を算定できること、またこの場合は入院診療計画書等の交付は不要とされています。
一方で、病室に入室した直後に死亡した場合は通常の入院扱いとなり、入院診療計画書、褥瘡計画書、栄養管理計画書等の作成・交付が原則必要と認識しております。ただし、医療法・診療報酬上の規定により、事務負担軽減策が可能かと思い、認識についてご教授下さい。
【事務負担軽減案】
褥瘡計画書・栄養管理計画書
・褥瘡リスクがない場合は記載不要。

看護必要度・その他入力
・短時間死亡の場合、詳細入力は不要。
・死亡時刻・経過をカルテに記載すれば対応可能。
その他にも、皆様の医療機関で負担を工夫している内容がございましたら是非ご教授下さい
上記について、院内での運用方針や追加の工夫があればご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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