衛生士の業務
衛生士の業務
- 受付中回答0
歯周病を管理していく治療計画が策定されている場合、一連の歯周治療から安定期治療に移行した患者様に対して、
例えば、SPTで継続管理をしている患者様など、定期的に通院している方に対して、歯科医師がもちろん指示を指定していることは前提ですが、SPT継続管理が方針として一貫している場合など、歯科医師がその都度確認しないでも衛生士がP検査により毎回SPTを算定していって良いものでしょうか?
つまり歯科医師が毎回立ち会わないでの衛生士による単独治療は如何でしょうか?
例えば、SPTで継続管理をしている患者様など、定期的に通院している方に対して、歯科医師がもちろん指示を指定していることは前提ですが、SPT継続管理が方針として一貫している場合など、歯科医師がその都度確認しないでも衛生士がP検査により毎回SPTを算定していって良いものでしょうか?
つまり歯科医師が毎回立ち会わないでの衛生士による単独治療は如何でしょうか?
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
左下の⑤6⑦のブリッジ(5は生活歯、7は失活歯)を昨年12月に仮着し、様子をみていましたが、本日来院された際に、5の自発痛を訴えられ、抜髄となり、ブリッジ...
解決済回答1
受付中回答0
解決済回答1
解決済回答1
同一初診内で一度CR修復処置を行い充形+光CR充填で算定した歯に対して、十分な期間(仮に1年以上)が開いた後に再度いずれかの原因にてCR修復処置を行わなけ...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
