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衛生士の業務

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歯周病を管理していく治療計画が策定されている場合、一連の歯周治療から安定期治療に移行した患者様に対して、
例えば、SPTで継続管理をしている患者様など、定期的に通院している方に対して、歯科医師がもちろん指示を指定していることは前提ですが、SPT継続管理が方針として一貫している場合など、歯科医師がその都度確認しないでも衛生士がP検査により毎回SPTを算定していって良いものでしょうか?
つまり歯科医師が毎回立ち会わないでの衛生士による単独治療は如何でしょうか?
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