地域包括ケア病棟入院料の療養病床の算定について
地域包括ケア病棟入院料の療養病床の算定について
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地域包括ケア病棟入院料について勉強しています。
地域包括ケア病棟入院料で生活療養を受けている場合の対象患者が、「療養病床に入院し、入院時生活療養を受けている65歳以上の高齢者」となっています。
また、地域包括ケア病棟入院料の注1にて「療養病棟または病室に入院している場合は、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、所定点数の100分の95の点数で算定する」とありますが、患者が65歳以上の場合は、どのように算定するのでしょうか?
療養病床に入院しているという共通事項があり、算定方法をどのようにしているかがわかりません。ご回答をよろしくお願いいたします。
地域包括ケア病棟入院料で生活療養を受けている場合の対象患者が、「療養病床に入院し、入院時生活療養を受けている65歳以上の高齢者」となっています。
また、地域包括ケア病棟入院料の注1にて「療養病棟または病室に入院している場合は、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、所定点数の100分の95の点数で算定する」とありますが、患者が65歳以上の場合は、どのように算定するのでしょうか?
療養病床に入院しているという共通事項があり、算定方法をどのようにしているかがわかりません。ご回答をよろしくお願いいたします。
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