外来感染対策向上加算
外来感染対策向上加算
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外来感染対策向上加算は患者さまが来院された場合にのみ算定可との認識でしたが、「電話等再診料の算定時には算定しない」と規定はあるが、情報通信機器の場合に算定不可とする規定はないので「再診料(情報通信機器)を算定する場合では算定可能」との1文を見つけました。
情報通信機器を使った再診でも算定可能でしょうか?
情報通信機器を使った再診でも算定可能でしょうか?
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