在宅患者訪問リハビリテーションを行った日の基本診療料
在宅患者訪問リハビリテーションを行った日の基本診療料
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介護保険のない患者さんからの、医療保険での訪問リハビリテーションの依頼がありました。
月1回の定期訪問診療、在医総管の算定について同意を得たうえで、週1回2単位の訪問リハビリテーションを行うことになりました。
医師の訪問がなく理学療法士単独で訪問リハビリテーションを行った日の基本診療料は
①月1回の在宅患者訪問診療料が基本診療料となるので算定不要(算定できない)
②訪リハの都度、何らかの方法で診察を行ったうえで基本診療料(再診料等)を算定する
のか、どちらでしょうか?
月1回の定期訪問診療、在医総管の算定について同意を得たうえで、週1回2単位の訪問リハビリテーションを行うことになりました。
医師の訪問がなく理学療法士単独で訪問リハビリテーションを行った日の基本診療料は
①月1回の在宅患者訪問診療料が基本診療料となるので算定不要(算定できない)
②訪リハの都度、何らかの方法で診察を行ったうえで基本診療料(再診料等)を算定する
のか、どちらでしょうか?
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