外来腫瘍化学療法診療料
外来腫瘍化学療法診療料
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イ以外の算定についてです。
対象の患者は、
抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理とありますが、
注射(点滴)による抗悪性腫瘍剤の投与(レジメン期間内)の患者のみ
と言う考えで良いでしょうか。
また、内服化学療法が該当しない理由は
抗悪性腫瘍剤の注射による投与を行うに当たって
という部分から内服は該当しない
という考えでよろしいでしょうか。
その場合、抗悪性腫瘍剤投与期間の患者が抗悪性腫瘍剤の投与をしない日に、化学療法の内服薬を処方された場合は
イ以外に該当するのでしょうか。
しろぼんの記載内容とともにご回答いただけると幸いです。
対象の患者は、
抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理とありますが、
注射(点滴)による抗悪性腫瘍剤の投与(レジメン期間内)の患者のみ
と言う考えで良いでしょうか。
また、内服化学療法が該当しない理由は
抗悪性腫瘍剤の注射による投与を行うに当たって
という部分から内服は該当しない
という考えでよろしいでしょうか。
その場合、抗悪性腫瘍剤投与期間の患者が抗悪性腫瘍剤の投与をしない日に、化学療法の内服薬を処方された場合は
イ以外に該当するのでしょうか。
しろぼんの記載内容とともにご回答いただけると幸いです。
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