介護支援等連携指導料について
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当院は療養病棟入院基本料1を算定しています。
退院にむけて患者の同意を得て、医師、看護師、介護支援専門員と共同して退院後に利用可能な介護サービス等について説明及び指導を行いました。その内容は介護支援連携連絡票に記録(病院用)(患者、担当ケアマネ用)しています。
400点の介護支援等連携指導料が入院中2回算定出来るとありますが、(ケアマネや支援センターからの)サービス利用調書やケアプラン、居宅サービス計画書等、退院後の計画が病院にもらえない場合は説明及び指導を行っても指導料の算定は出来ないのでしょうか
退院にむけて患者の同意を得て、医師、看護師、介護支援専門員と共同して退院後に利用可能な介護サービス等について説明及び指導を行いました。その内容は介護支援連携連絡票に記録(病院用)(患者、担当ケアマネ用)しています。
400点の介護支援等連携指導料が入院中2回算定出来るとありますが、(ケアマネや支援センターからの)サービス利用調書やケアプラン、居宅サービス計画書等、退院後の計画が病院にもらえない場合は説明及び指導を行っても指導料の算定は出来ないのでしょうか
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