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義歯新製の6箇月ルール

義歯新製の6箇月ルール

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訪問中の施設へ、当月新規入所された患者様から、訪問診療の依頼がありました。(主訴:既存義歯の調子が悪い。)
口腔内診査を行ったところ、
①入所前に、上顎前歯部(1床1歯)の義歯新製されている。
②上顎両側臼歯部も欠損状態である。(前医が、臼歯欠損部も含めた義歯を新製しなかった理由は不明。)
現状の義歯へ、両側臼歯の増歯修理は不可であり、新製することが望ましいと考えらます。ただ、義歯新製には6箇月ルールがあるため、再製作も不可の状況です。
しかし、「M018有床義歯 (13)」イ~ホに該当する場合は、6ヶ月以内でも新製可能とあります。
現状での当該患者様は、イ~ホに該当可能でしょうか?
ご教示お願いいたします。

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