特定薬剤治療管理料について
特定薬剤治療管理料について
- 解決済回答3
いつも勉強させていただいております。
特定薬剤治療管理料の算定についてですが、
気管支喘息の患者さんにテオフィリンを継続処方しており、テオフィリンの血中濃度検査を行っております。
4月目の算定についての要件がよく理解できません。以下の場合の点数を教えて下さい。
令和5年9月 血中濃度測定、
所定点数470点 +初回加算280点算定。
令和6年3月 血中濃度測定、
所定点数470点算定。
令和8年1月 血中濃度測定。
この場合は4月目の235点の算定でしょうか?
どうぞよろしくお願い申し上げます。
特定薬剤治療管理料の算定についてですが、
気管支喘息の患者さんにテオフィリンを継続処方しており、テオフィリンの血中濃度検査を行っております。
4月目の算定についての要件がよく理解できません。以下の場合の点数を教えて下さい。
令和5年9月 血中濃度測定、
所定点数470点 +初回加算280点算定。
令和6年3月 血中濃度測定、
所定点数470点算定。
令和8年1月 血中濃度測定。
この場合は4月目の235点の算定でしょうか?
どうぞよろしくお願い申し上げます。
回答
関連する質問
受付中回答0
受付中回答2
解決済回答1
入院中の患者さんが退院される予定で退院後は開業医さんが往診されます。在宅で点滴を週3日以上されるため在宅患者訪問点滴注射指示書を書かれます。開業医さんは退...
受付中回答3
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
