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特定薬剤治療管理料について

特定薬剤治療管理料について

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いつも勉強させていただいております。

特定薬剤治療管理料の算定についてですが、
気管支喘息の患者さんにテオフィリンを継続処方しており、テオフィリンの血中濃度検査を行っております。
4月目の算定についての要件がよく理解できません。以下の場合の点数を教えて下さい。

令和5年9月 血中濃度測定、
所定点数470点 +初回加算280点算定。

令和6年3月 血中濃度測定、
所定点数470点算定。

令和8年1月 血中濃度測定。
この場合は4月目の235点の算定でしょうか?

どうぞよろしくお願い申し上げます。

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