褥瘡ハイリスク患者ケア加算と人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算との解釈について
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褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準について、「患者の管理等に影響のない範囲において、オストミー・失禁のケアを行う場合には、専従の褥瘡管理者とみなすことができる」とされています。
しかし、別の資料である人工肛門処置加算の疑義解釈(H24年)においては、兼務が可能かどうかの質問に対して「兼務不可」との回答があります。
この場合、褥瘡ハイリスク患者ケア加算の専従者が一人しかいない場合には、その専従者が人工肛門の業務を行えるが、人工肛門処置加算を算定することはできないという解釈でよろしいでしょうか?
しかし、別の資料である人工肛門処置加算の疑義解釈(H24年)においては、兼務が可能かどうかの質問に対して「兼務不可」との回答があります。
この場合、褥瘡ハイリスク患者ケア加算の専従者が一人しかいない場合には、その専従者が人工肛門の業務を行えるが、人工肛門処置加算を算定することはできないという解釈でよろしいでしょうか?
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