特養宛の診療情報提供料について
特養宛の診療情報提供料について
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特別養護老人ホーム入所に向けて診療情報提供書を作成しましたが、
「特別養護老人ホーム宛の場合、算定はできない」で合っているのでしょうか?
また、「特別養護老人ホームと協力関係にある医療機関宛の情報提供であれば、算定できる」という解釈も合っているのでしょうか?
「特別養護老人ホーム宛の場合、算定はできない」で合っているのでしょうか?
また、「特別養護老人ホームと協力関係にある医療機関宛の情報提供であれば、算定できる」という解釈も合っているのでしょうか?
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