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老健で口腔衛生管理加算を算定するには

老健で口腔衛生管理加算を算定するには

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老健で口腔衛生管理加算を算定するには訪問歯科の訪問日に時間だけずらして訪問歯科医院の歯科衛生士が口腔ケアをすると施設側で算定できますか。
歯科医院側で訪問歯科衛生指導も同日に算定は可能でも時間をずらさないとそれぞれが算定はできないのではないかと認識しています。
同日算定は施設と歯科医院とできても時間をずらすということは極端な話利用者様の口腔ケアを1にちに2回衛生士が行うということでしょうか。
詳しい解釈の程お願いします。
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