居宅療養管理指導料と服薬管理指導料について
居宅療養管理指導料と服薬管理指導料について
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施設に入居されている方や個人宅に訪問している方で
居宅療養管理指導料を算定していますが
その方が主治医以外の病院に定期的に受診して
処方も定期的に出ている場合、服薬管理指導料は
その主治医以外から出た処方に対して
算定することはできるのでしょうか?
調べると臨時的に主治医以外のところにかかった場合
緊急性の有無、計画書との関連性の有無で
服薬管理指導料や緊急訪問加算を
算定できるというのはあったのですが
定期的に別の病院の処方が出た場合に
服薬管理指導料が算定できるかどうか
明記されているものを見つけられませんでした。
別病院で出ている定期処方についても
居宅療養管理指導報告書に記載はしています。
どなたかわかる方回答お願いします。
居宅療養管理指導料を算定していますが
その方が主治医以外の病院に定期的に受診して
処方も定期的に出ている場合、服薬管理指導料は
その主治医以外から出た処方に対して
算定することはできるのでしょうか?
調べると臨時的に主治医以外のところにかかった場合
緊急性の有無、計画書との関連性の有無で
服薬管理指導料や緊急訪問加算を
算定できるというのはあったのですが
定期的に別の病院の処方が出た場合に
服薬管理指導料が算定できるかどうか
明記されているものを見つけられませんでした。
別病院で出ている定期処方についても
居宅療養管理指導報告書に記載はしています。
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