特指示による医療・介護併用時の加算について
特指示による医療・介護併用時の加算について
- 解決済回答1
1/2に介護にて「緊急時訪問看護加算Ⅰ1」を算定。
1/23から特指示により医療請求となったが、「24時間対応加算」は算定不可。
1/23に緊急にて訪問看護実施した場合、23日に「緊急訪問看護加算(月14日まで)」は算定できますか?
1/23から特指示により医療請求となったが、「24時間対応加算」は算定不可。
1/23に緊急にて訪問看護実施した場合、23日に「緊急訪問看護加算(月14日まで)」は算定できますか?
回答
関連する質問
受付中回答0
受付中回答1
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
