開放型病院共同指導料の届出について
開放型病院共同指導料の届出について
- 解決済回答2
開放型病院共同指導料の届出の中で、
開放病床利用率の計算がありますが、「30日間の開放型病院(但し、当該病院の病床のうち開放病床に指定した病床)に入院した患者の診療を担当している診療所の保険医の紹介による延べ入院患者数」を出さなくてはなりませんが、
この実績に該当する患者については、その期間、必ず最低1度は、紹介元の診療所の医師が、病院に赴いて診療をした患者しかカウントできないのでしょうか。それとも、診療所の医師の紹介入院であれば、当該病床に入院した患者全てをカウントしてよいのでしょうか。
以上よろしくご教示くださいますようお願いいたします。
開放病床利用率の計算がありますが、「30日間の開放型病院(但し、当該病院の病床のうち開放病床に指定した病床)に入院した患者の診療を担当している診療所の保険医の紹介による延べ入院患者数」を出さなくてはなりませんが、
この実績に該当する患者については、その期間、必ず最低1度は、紹介元の診療所の医師が、病院に赴いて診療をした患者しかカウントできないのでしょうか。それとも、診療所の医師の紹介入院であれば、当該病床に入院した患者全てをカウントしてよいのでしょうか。
以上よろしくご教示くださいますようお願いいたします。
回答
関連する質問
解決済回答2
受付中回答1
受付中回答1
解決済回答2
正職員として勤務する者については、3歳から小学校就学の始期までの時短勤務は、週30時間以上の勤務で、特掲診療料の施設基準上は常勤扱いとなりますか。
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
