特定薬剤治療管理料1 躁うつでのバルプロ酸について
特定薬剤治療管理料1 躁うつでのバルプロ酸について
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お世話になっております。
特定薬剤治療管理料1(第4月目以降)の算定について教えてください。
躁うつに対して医師がバルプロ酸ナトリウムを処方しています。
バルプロ酸ナトリウムは躁うつ病でも処方対象になる認識なのですが、特定薬剤治療管理料の算定の選択式コメントではバルプロ酸は
「片頭痛の患者であってバルプロ酸ナトリウムを投与」
しかありませんでした。
一方、躁うつ病に該当するコメントとしては
「躁うつ病の患者でリチウム製剤を投与」
が用意されていますが、今回はリチウム製剤は使用していません。
このような場合、特定薬剤治療管理料1(第4月目以降)の算定にあたり、どの選択式コメントを付けるのが適切でしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
特定薬剤治療管理料1(第4月目以降)の算定について教えてください。
躁うつに対して医師がバルプロ酸ナトリウムを処方しています。
バルプロ酸ナトリウムは躁うつ病でも処方対象になる認識なのですが、特定薬剤治療管理料の算定の選択式コメントではバルプロ酸は
「片頭痛の患者であってバルプロ酸ナトリウムを投与」
しかありませんでした。
一方、躁うつ病に該当するコメントとしては
「躁うつ病の患者でリチウム製剤を投与」
が用意されていますが、今回はリチウム製剤は使用していません。
このような場合、特定薬剤治療管理料1(第4月目以降)の算定にあたり、どの選択式コメントを付けるのが適切でしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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