月の途中から在宅に移行された患者様の管理料について
月の途中から在宅に移行された患者様の管理料について
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調剤薬局に勤務中で、在宅算定初心者なので教えていただきたいです。
月の初めの来局では医療保険を使い通常の外来で来局された為、薬剤服用歴管理指導料を算定した患者様がおられます。
その方に月の途中で処方医から訪問指示が初めて出て、その日から介護保険を使った在宅に切り替える事になり居宅療養管理指導費を算定しました。
この場合、月初に算定した薬剤服用歴管理指導料はどのような扱いになりますか。
月初の時点では訪問指示もなく通常の外来患者様の扱いだったので、『○月○日から訪問指示が出た為、○月○日(月初)は薬剤服用歴管理指導料を算定した』という旨をレセプトに残せば算定可能ですか。
長々と文章申し訳ありません。1人事務で頼れる人がおらず質問させていただきました。
ご教授よろしくお願い致します。
月の初めの来局では医療保険を使い通常の外来で来局された為、薬剤服用歴管理指導料を算定した患者様がおられます。
その方に月の途中で処方医から訪問指示が初めて出て、その日から介護保険を使った在宅に切り替える事になり居宅療養管理指導費を算定しました。
この場合、月初に算定した薬剤服用歴管理指導料はどのような扱いになりますか。
月初の時点では訪問指示もなく通常の外来患者様の扱いだったので、『○月○日から訪問指示が出た為、○月○日(月初)は薬剤服用歴管理指導料を算定した』という旨をレセプトに残せば算定可能ですか。
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