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処置、手術の休日加算1・時間外加算1・深夜加算1について

処置、手術の休日加算1・時間外加算1・深夜加算1について

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処置及び手術の休日・時間外・深夜加算の施設基準について質問です。
6の(2)アに『当該加算を算定している全ての診療科において予定手術に係る術者及び第一助手について,その手術の前日の夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前5時までをいう。以下,同様とする)に当直,夜勤及び緊急呼出し当番(以下「当直等」という)を行った者がある場合は,該当する手術と当直等を行った日』とあり、
(3)に『 ⑵のアの当直等を行った日が届出を行っている診療科の各医師について年間4日以内であり~』とあります。
ここの解釈について教えて下さい。
翌日手術を予定している術者が、夜勤時間帯に入る前に緊急手術を開始したとします。手術の終了した時間が夜勤時間帯であれば、「年間4日以内」にカウントされますか?今まで手術開始時間が夜勤時間帯であればかと思っていのですが、どうでしょうか?
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