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介護保険被保険者のリハビリテーション算定について

介護保険被保険者のリハビリテーション算定について

  • 解決済回答1
介護保険被保険者が医療保険で運動器リハを行う場合150日が区切りだと思うのですが、150日を超えて続けたい場合、病名を変えてすぐ次の日から1日目として運動器リハをまた150日で算定することは可能でしょうか?一定の期間を空けてまた新たな病名でリハビリをすることになるのでしょうか?

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