廃用症候群に係る評価票について
廃用症候群に係る評価票について
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別紙様式22の評価票の記載について、初月は医師が記載していますが、月またぎの入院で2ヵ月目以降は医師が大変だから事務側で評価票を作成するように指示がありました。そもそも事務側で作成してよいものなのか、算定本を読んでも回答が分かりません。システム上、医師の代行を立てて作成することはできるので、その方がいいのかを教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
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