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在宅酸素指導管理料

在宅酸素指導管理料

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生後7か月のお子様の訪問診療を実施することになりました。昼間は在宅酸素、夜間は人口呼吸器をしています。
入院先から退院時カンファを行い1月から訪問開始しています。
退院後に在宅酸素が必要な患者に対し、指導・管理を行った場合は、退院の日に限り所定点数を算定できる。とありますが乳児も対象でいいのでしょうか?
在宅人工呼吸指導管理料:15歳未満の人工呼吸器使用患者で、在宅人工呼吸指導管理料と在宅酸素療法指導管理料を同時に算定することは原則不可です。との記載があります。 
退院後は在宅酸素指導管理料の算定ができるなら算定を行い、翌月分、翌々月の材料の算定も1月に行い2月からは点数が高かったら人工呼吸器管理の算定を行ってもいいのでしょうか?
それとも併算定不可なら在宅人工呼吸器の算定は来月以降も行えないと判断し在宅酸素指導管理料を毎月の算定でいいのでしょうか?
乳児の訪問診療が初めてのためご教示いただきたいです。

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