初診料算定時の転帰
初診料算定時の転帰
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質問です。
先月受診時初診算定して、次月受診時は先月分の病名は転帰になり、初診算定する場合、前月分のレセプトに病名開始日と転帰日がのるのは別に問題はないのでしょうか?
先月受診時初診算定して、次月受診時は先月分の病名は転帰になり、初診算定する場合、前月分のレセプトに病名開始日と転帰日がのるのは別に問題はないのでしょうか?
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