グループホーム入所者への算定について
グループホーム入所者への算定について
- 解決済回答3
グループホーム入所者へ、当院では通院での前立腺癌ホルモン療法を行っていました。患者ADL低下により当院定期通院が困難となり、施設への往診での加療継続を依頼されました。施設に確認すると、内科クリニックが在医総管算定の上で、当該患者の施設への訪問診療を行っているようです。内科クリニックからは、上記ホルモン療法の施行は内科では困難で当院に依頼したいと情報提供書をいただきました。
訪問診療料に関しては、他施設からの依頼での訪問診療も含めて算定出来ないと理解しております。臨時ではなく定期での訪問(4週毎)を予定しているので往診の算定も出来ず、再診料のみを算定し外来管理料や特定疾患療養加算も算定しない、或いはそもそも治療介入出来ない、どのような対応をすれば良いでしょうか。
ご意見のほど、よろしくお願い申し上げます。
訪問診療料に関しては、他施設からの依頼での訪問診療も含めて算定出来ないと理解しております。臨時ではなく定期での訪問(4週毎)を予定しているので往診の算定も出来ず、再診料のみを算定し外来管理料や特定疾患療養加算も算定しない、或いはそもそも治療介入出来ない、どのような対応をすれば良いでしょうか。
ご意見のほど、よろしくお願い申し上げます。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答1
3階が老健となっており、1階で外来受診する場合でレントゲン撮影する場合、老健側の主治医と外来診察する医師が同じでも算定に問題はないでしょうか。...
受付中回答4
解決済回答1
クリニックで老健施設に訪問した場合に在宅自己注射の方や在宅酸素の方の管理料を算定する場合は、どのように算定したらよいでしょうか?...
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
